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◆配偶者が亡くなったら [うんちく・小ネタ]

午前中は晴れていたんですが、次第に曇ってきました、夜には雨が降りそうです。 [もうやだ~(悲しい顔)]

ご存じの方も多いかと思いますが、一応 ・・・

年金を受給者が亡くなると、権利を失い亡くなった月を最後に、年金は受け取れません。
但し、厚生年金に加入していた夫の配偶者は遺族厚生年金として、
夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を受給でき、
65歳以降の老齢基礎年金と同時に受給できます。
また、厚生年金に加入していた妻の夫は、同様な受給をできるケースがあります。
一方で、国民年金に加入していた自営業者や農業・漁業従事者などの人は、
遺族厚生年金がなく、老齢基礎年金だけが主な収入源となります。
この4月時点で、満額受給できる場合でも年78万円弱と、支出の全てを賄うには厳しい。

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厚労省HPより

配偶者に万が一があったとき、年金の減額に備えて事前に想定しておくことが大切です。
具体的には「支出を減らすこと」余裕があれば「保険に加入すること」が考えられます。
ファイナンシャルフィールドより

そろそろ自分の後の時の事を準備したほうが良いかもしれません。
はて!何を減額するのか思案中です、物価はドンドン上がるし ・・・・
今では、会社に長く勤められたことに感謝しています。
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