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◆給与の「過払い」「天引き」 [うんちく・小ネタ]

お天気も今日までのようです、明日から暫く悪くなるとか、台風も心配です。 [もうやだ~(悲しい顔)]


もし給与を払い過ぎていたら後にその分を天引きすることはできるのでしょうか。

実は労働基準法に「賃金全額払いの原則」というものがあります。
天引きすると全額が支払われなく、この法律に違反してしまうことになります。
ある学校で、先生たちが勤務評価に不満があり学校を欠勤しました。
でも、給与計算の業務が間に合わずそのまま支給してしまったのです。
そこで天引きしたところ「納得せず!上記の原則に違反している!」として学校を訴えた。
この裁判は、学校が勝ちました。

その理由は以下の通りです。
・給与計算業務は賃金支払日の近くで減額事由がおき、減額不能・計算未了となる事はある
・給与計算で間違いにより過払いが生じることがあることは避けがたい
・起きた際、調整するため控除でき合理的理由がある
・過払いからあまり離れすぎない時期、予告、多額でない、等の場合でなければならない

「天引き」には、いろいろな種類がありそれぞれに対策をとっていく必要があります。
みなさんの勤め先は、いかがでしょうか。 MAG2 NEWS より

もう、働いたり給与をもらう身ではありませんが天引きは嫌ですね!
なんか、損した気になるのは、私だけではないでしょう。 [ふらふら]


↓ アボカド、新しく種を植えたら芽が出てきました
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↓ 古いのは1m以上にも、出窓には大きくなり過ぎたので”とり木”を試みました
  成功するでしょうか!
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↓ アゲハ蝶が、羽化したところでしょうか!
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